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公正証書 ■公正証書作成に関する内容と注意点
  • 前もって決めておくこと
    1. 未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者、養育費の金額、支払期日、支払方法、面会交流事項(連絡方法・引き渡し者・受け渡し場所・実施日・実施時間・実施場所・実施形態・引き戻し者・引き戻し方法・不履行事項(消化・間接強制))
    2. 慰謝料(一方に離婚の原因がある場合に請求できる)の金額、支払期日、支払方法
    3. 財産分与をする場合の物件(不動産等の特定)又は金額、現金の場合は支払期日、支払方法
    4. 執行認諾条項の取り決め(養育費などが不払いの場合はすぐ差押えが出来ます)
    5. 年金分割を請求するのであれば按分割合(外部リンク:日本年金機構 離婚時の年金分割
      (注意)年金分割をする場合は必ず年金事務所で按分割合(%)を調べて行う事、両者、下限値を下回る取り決めや上限値を上回る取り決めは出来ません。例)15.55%~50%など範囲があります。両者の話し合いで決まらない場合は調停となります。必ず年金事務所で年金分割のための情報通知書を取りましょう。
  • 持参すべきもの
    1. 夫婦各自の運転免許証等と印鑑登録証明書と実印あるいは自動車運転免許証と認印、戸籍謄本
    2. 財産分与に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
    3. 公証人費用
    4. 年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」
    5. その他公証人が指定するもの
  • 作成における注意事項
    1. 代理人を認めない公証人が多い (先に公証役場での確認が必要)
    2. 公正証書のその場での交付送達を公証人に依頼する。
    3. 実現可能な養育費、慰謝料、財産分与の金額とする。
    4. 契約書の原案作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談する。 (公証人によっては支払う取り決めや金額のみ決めてきてもらえれば文章を作る場合もあります、その場で話し合いながら穴埋めしてくれます。)
    5. 財産分与により、例えば夫より妻に不動産を譲渡した場合、夫に譲渡所得税が掛かります。一方、妻には贈与税は掛かかりません。
    6. 年金分割の請求は公正証書等を持参して社会保険事務所での手続が必要。
    7. 慰謝料や財産分与、養育費を分割で受け取る場合は、不払いが発生した時のことを考えて「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成する。
・手数料(費用) 公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が基準となります。また、財産分与に不動産がある場合は目的の価格に含まれます。
合計金額が2,000万円なら、公証人手数料は、23,000円です。別途、用紙代(1枚250円)が掛かります。
目的の価額
手 数 料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
・3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
・10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
・10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

【仙台市での公証人役場・公正証書の手続き】
仙台合同公証人役場のホームページ
〒980-0802  仙台市青葉区二日町16番15号  武山興産第2ビル2階

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