• 日本家庭相談士会認定
  • お申込み・相談までの流れ
  • 新規相談予約フォーム
  • 継続相談予約フォーム
  • お問合せフォーム
  • クレジットカード
  • 子連れ可能
  • 週刊女性
  • 離婚相談ブログ
  • 夫婦相談ブログ
  • 不登校相談ブログ
  • 離婚カウンセリング
  • 電話相談・仙台離婚相談
  • 出張相談・面会交流援助
  • 生活保護
  • 運営者情報
  • 日本家庭相談士会
  • 仙台心理カウンセリング
離婚相談 始めに離婚する前に覚えておくこと
調停離婚離婚相談
当所の離婚相談は調停のような「取り決めをするだけ」や裁判のような「相手の非を主張し自己主張の正当化」をする場ではありません。当所は相手を否定し自己を正当化することの先に利益はない(得をする人はいない)と考えるからです。
また、夫婦関係の問題を法的に解し第三者が半強制的に離別させた場合、夫婦の間柄は更に険悪なものになり、子がいる場合は離婚後に面会交流や養育費の増減などで争い続けることになるからです。
このような事から、当所では離婚に至る理由→夫婦間の出来事(生活実態)→原因(根本)の明確化→原因と正しい在り方の解説を行います。その他、離婚後の現実的な問題や対策についても詳しく解説しています。
個別面談後の両者面談においては、離婚するかしないかは一旦、除外し、離婚問題から夫婦問題に切り替え解説を受けて頂きます。離婚問題から夫婦問題に切り替えるメリットとしては、離婚したい側は離婚を前提とした思考から問題(原因)自体と向き合えない状態であることが多いです。これまでの夫婦喧嘩による子への負担(面前DV)や子の将来における影響などを冷静に考え、専門的知識を得ることで子に負担がかからない離婚や離婚そのものを冷静に考える事ができるのです。
離婚したくない側にとっては、離婚したい側の心情や問題の重大さを認識するとともに、離婚した場合の心理や現実を知ることが出来ます。感情的になり離婚することなく、小さな夫婦喧嘩の陰に隠れている根本的問題を見直すことで、離婚せざるを得ないかを冷静に判断できるのです。
両者が冷静に夫婦問題として向き合うことでの更なるメリットとしては、離婚せずに円満に暮らすことはもちろんですが、離婚する場合には離婚合意(取決め)を争わないでスムーズに進行することができます。※9割以上の方が調停や裁判にならずに早期解決しています。
また、離婚後の子の面会交流においても、子の福祉を重視し、親権者の負担にならないように協力して面会交流が可能となります。争った夫婦のように、非親権者が面会交流の時間を守らない、回数を増やすように詰め寄られる、新しいパートナーと子供を勝手に会わせる、養育費を支払っているのだから子に会わせろ、養育費の増額に応じない、ということを回避できるのも夫婦問題として解説を受け、将来的な問題を事前に知ることで婚姻関係が解消されても、親として協力するメリットでもあります。
法律論で互いが主張し争い調停になり裁判になり長期化することのないように離婚の検討と取決めに関する考え方を両者が学ぶことが出来ます。
離婚相談

・離婚相談と離婚カウンセリングとの違い
【離婚相談】
・夫婦喧嘩のきっかけ(要素)を明確にする
・喧嘩となる内容の根本的な解決を図る
・抱えている問題や課題を明確にし共有する
・自分の性格を理解する
・相手の性格を理解する
・互いに性格の修正を図る
・互いに喧嘩となる出来事の対応を身につける
・過去の出来事を論理的に理解し共通の認識を持つ
・多段階的に改善し互いの変化を確認しながら修正していく
その他、別居の際の注意点や実情を説明、子どもの関わり方や児童心理を通しての注意点の説明、離婚する場合の取り決めや内容の基本的な注意点の説明

 

【離婚カウンセリング】
・互いの性格を修正する(客観的になる)
・互いの言い分を聞き、言葉の伝え方を工夫する
・相手と喧嘩になりそうな時は離れる
・喧嘩で傷付いた気持ちを聞き落ち着かせる
・どちらが悪いか善悪で考え指導する

このように、離婚相談と離婚カウンセリングでは、行うことや考え方が全く異なります。
簡単に言うと、離婚相談は根本的な解決(問題解決)、夫婦カウンセリングは相手と距離を取りながら互いに気持ちをカウンセラーに話してケアしてもらいながら伝え方を互いに学ぶ(心のケア)という点です。
ですので、夫婦相談の場合は、専門的な知識を持つ家庭相談士や家族相談士でなければ出来ません。夫婦カウンセリングは、最低5000件~8000件くらいの経験があり、心理士歴8年以上でなければ上手くいかないと思います。

【最大のポイント】

最も異なる点は、相談士・心理士・カウンセラーが、クライエントの心情に同調するか、出来事を客観的に捉えるかが大きな違いです。

家庭問題を扱う相談員の鉄則は、”理解はしても同調はしない”ということです。同調しない理由は、悲しみや苦しみに同調すると、その感情が強化され自分は被害者なんだ、相手が悪い、など憎悪を抱くようになり、結果的に解決が困難になるからです。また、客観的な視点を持たせることも困難であり感情的に出来事を捉え最悪の結末(調停・裁判)に至る可能性が極めて高くなります。

その他、夫婦問題で夫と妻、それぞれに同調すると、矛盾が生じます。

約1万5千件(約3万人)に一人の割合で、同調しない、気持ちを分かろうとしない(精神疾患や認知の歪みが末期の場合は、投射が起きます。相手は自分を睨んでいる、怒っている、馬鹿にしていると感じる、可哀そうだなと眉間にしわを寄せても、相手は私を睨んでいると感じてしまう)という感情(自分の気持ちや考えと同じでなければ相手は敵だと思考する)だけで判断してしまう方がおります、ニコニコしたりおどけて見せたり無条件でそれは可愛そう、あなたは被害者だと同調して分かってくれたと感じるかもしれません。すると、このカウンセラーはいい人だ。という表面上の慣れで満足するかもしれません。(精神科に行っても話を長く聞いてくれたからこの医師は信用できるという医療(治すこと)より同調が優先と考える)当所では、解決を第一の目的にしておりクライエントの評価を上げるためではなく、問題を解決することが職務と考えます。

 

【問題解決に絶対に必要なこと】

1.助けてほしいと思っている

2.性格や問題を解決、治したいと思っている

3.分からないことを教えて欲しいという素直さがある

この3つがないと救いたくても救えません。必ず、この3つを理解しましょう。


書面作成
当所の書面作成アドバイスとは、個別面談と両者面談を相手方に提案した場合、相手方が話し合いに応じない場合などに活用するものです。話し合いに応じない方の多くは「離婚したい」「離婚したくない」という自分の意思を聞いてもらえないのではないか、話し合いに応じた場合、自分の意志とは反対の意見を言われ、合意しなければならなくなのではないかと思い込んでいるケースが多いです。この様な場合、申込者の個別面談(110分)を先に行い、次に申込者に対してヒアリングした内容を元に問題の解説を行います、解説後、相手方への手紙(書面)を書きます。内容は出逢いから思い出、起きた問題と正しき選択について、その他、話し合いに応じない場合の今後の選択について書きます。この手紙を受け取った約8割の方が、一方的な話合いの場ではなく、中立の立場で話を聞いてくれて、問題の解説と今後の選択肢を説明してくれる場であること、話し合いに応じた方が問題(離婚するかしないかの合意)が早く解決することに気付きます。
法律相談
離婚問題は法律では解決出来ない(問題の見直しと冷静な選択が出来ない)ことが理由です。法的に離婚を相談しても相手方の意と反して主張することになったり、両者が離婚に同意見でも、離婚に至る根本的な原因や本質は法律では解説することは出来ないからです。
また、法律を用いて争い離婚するのはデメリットの方が多く、法律で主張し合えば後に紛争になる可能性が極めて高いため当所では離婚に法律は不要と考えています。このような事から法律相談は受けれませんし受けることは出来ません。
離婚の家事を知る
離婚の進め方と注意点
離婚の注意点
不貞・浮気
精神疾患の離婚
別居離婚相談
年金分割
調停裁判
離婚とお金
離婚と子ども
調停・裁判離婚
裁判離婚
強制執行・口座差押え
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表 ※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
出張相談・面会交流援助