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離婚相談 仙台離婚相談※注意:各相談パックは110分×の単純計算です、必ずしも相手方が応じないければ無効(無駄)になるものではありません。残時間は全てストックされ、中途解約の場合も残時間に応じて全額返金(1年間有効)されますので、通常相談より安く、優先で予約が取れ、お得です。

相談パック
110分×3=合計330分 66,000円(税込) (利用者の3割が利用)
(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権
相談パックの利用例
・ケースA 「両者、離婚するか検討中の場合」(該当コース:相談パック 110分×3 合計330分)
1回目:ご本人相談(110分)時系列ヒアリング
2回目:相手方相談(110分)時系列ヒアリング
3回目:両者同席(110分)問題の根本的な原因の解説と離婚の現実・注意点。 (時間内に終わる場合、両者離婚希望の場合は取決めも行えます。別居希望の場合は別居に関する注意点のご説明、子がいる場合は面会交流の注意点をお話し致します。)
※3回目の面談を通常両者面談になる場合、4回目相談を合意文章(公正証書)作成に関する相談となりますので通常相談にてお申込み下さい。

【重要ポイント1】
両者、個別でヒアリング(各110分)を行います、ヒアリング内容は約26項目、出逢いから現在に至るまでの様々な問題点や口論となった原因、または、根本的理由(本質)がどこにあり、口論(問題)となった状況や言葉等の事実をお伺い致します。
ヒアリング後、両者同席の上、家庭相談士が「問題点の解説と今後の選択肢についてご説明」致します。各々が選択(希望)する先にある結果を家庭相談士が具体的にご説明致します。例えば、「妻側は離婚したい、夫側は離婚したくない」と言った場合、現実的にどのようになるか、かかる時間や費用、メリット・デメリット、様々なリスクにおいても詳しくご説明致しますので、お互いが冷静に考えることが出来ます、また、家庭相談士からの解説を受けると多くの方が、紛争の原因について冷静に向き合うことができます。(最初は相手方が悪いからこうなったと言っていた方でも、紛争の本質に気付き争う事をやめ、冷静に原因と将来の選択を考えることが出来る様になるため、調停・裁判になる可能性も低く、離婚裁判まで弁護士費用(平均)で約180万円かかると言われている費用もかからずに解決できます。10代~80代の方まで幅広い年齢層の離婚問題を解決してきた実績がございますので、低料金で早急に解決が可能です。)※公正証書の作成に関するアドバイスは取り決め後に起きる可能性がある問題についてお話し致します、家庭相談士が取決め内容を提案し合意させるものではありません。(非弁行為不可)
仙台離婚相談
・ケースB 「ご本人で解決または離婚を進めていける場合」>(該当コース:相談パック 110分×3 合計330分)
1回目:初回相談(110分)
2回目:相手方と協議後相談(110分)
3回目:問題の根本的な原因の解説と離婚の現実・注意点(110分)(離婚希望の場合は各取決めの注意点、別居希望の場合は別居に関する注意点、子がいる場合は面会交流の注意点をお話し致します。)

【重要ポイント2】

相手方と紛争になっておらず、ご本人の言い分を聞いてくれて冷静に話し合いができ、取り決め(慰謝料・財産分与・養育費・年金分割・面会交流等)において、譲り合って話合ってくれている状況であれば「相談パック」で十分です。
離婚に至る根本的な原因(本質)と理由、取り決めに関する注意点や将来的な問題点(養育費の未払いや面会交流の不履行、それに対する対処法)に関して、離婚の専門家である家庭相談士から解説を受け、将来的な問題を現時点で把握しておくことで、離婚後の調停・裁判を回避することができます。
仙台離婚相談
【重要ポイント3】
相談パックの最大の利点は問題の解決(紛争の収束)が早いことと、将来的なことを各々が冷静に見極められる(離婚に至るまでは互いに、いがみ合っている仲だったのが、両者が紛争の本質と将来の課題を冷静(互い)に同じ立ち位置から見ることが出来る)点、また、離婚の本当の問題である、離婚後の課題を離婚する前から考え、意見の交換ができる点です。
※感情論での離婚ではなく、現実を直視した大人として、親としての離婚であり、子の環境と将来を変えた上での重大な選択と決意からなる約束です。

離婚問題の多くは離婚するまでは「相手がこのように言ったからこうなった、こちらが被害者であると互いに主張しがちで、争って離婚に向かうことが多いです、争ったまま離婚するデメリットは子がいる家庭では様々あります、例えば、養育費が算定表通りの最低額になる、それにより同居親(親権者)と子の暮らしが苦しくなる(時間とお金がない生活)となり、増額を希望しても争い離婚しているので、相手方が話し合いにも応じない状態となる。この様な状態でも面会交流は履行しなければならないので、仕事を休んでも時間をつくり、別居親のもとへ子を合わせに行かなければならなくなる。子を会わせなければ別居親から面会交流調停を申し立てられ、数か月、長ければ1年、調停を行い、更には間接強制(面会交流不履行の罰金)を支払わなければならなくなり更に生活は困窮していく、逆に別居親側では、争ったことで同居親が子に会わせたくないと言い出し、子と何ヶ月、何年と会えない日々が続く。よくあるケースでは、「会いたい時に子に会っていいというので離婚したが、子に会えなくなった」というケースが非常に多いです。

当時(離婚する際)、同居親は離婚できれば構わない、相手方も子を可愛がっているし、と考え、その場では「会いたい時に子に会っていい」と言いますが、離婚後に状況が変わり(離婚し落ち着いた環境になり、今の落ち着いた生活を維持したい等)の心情となるが、いつでも会いに来ていいといったけれど、相手方は、まるで婚姻しているかの様な感じで会いに来られても困ると言い出したり、同居親に新たなパートナーが出来たことで、子を新たな親(入籍前の彼氏彼女)に馴染ませるために面会交流を拒否しだすのは当たり前に起きる出来事(離婚し落ち着いた環境と、その後の状況の変化)です。
※よくあるケースは、同居親(親権者)や子の体調不良で面会交流が履行できない場合や面会交流の頻度、時間が短いなど、別居親が主張し、後に紛争(調停・裁判)になるケースも「離婚する際に争ったか和解し円満に離婚したか」で後の紛争になるかが決まります。

子と会えなくなった方の多くが、相手方(同居親:親権者)を信じていたと語りますが、婚姻が破綻する仲で信じるのは浅はかと言えます。ケースによっては離婚まで1年だったが、離婚後の面会交流調停や裁判で6年、7年(最高10年目)とかかった方もおります、最初(離婚する際)に冷静に向き合っていたらと後悔する方が多いです。この様に、離婚は別れるより、別れてからの問題の方が複雑かつ重大なのです、離婚後は親権者かどうかで権利が大きく異なります、今の日本では離婚したら権利はほぼないと思った方が良いでしょう。(あるのは申立が出来る権利ぐらいです)
相談取決めパックは離婚の原因(紛争の原因ではなく、根本要素)を解説し、問題の解消、両者のわだかまりを解き、離婚する場合は将来的な問題をわかりやすくご説明し、紛争にならないように中立の立場からアドバイスするコースです。

※離婚したいと相手方が言っている場合も非常に有効です、これまでの紛争(喧嘩)について頑なに主張していた相手方も、中立の立場の人から冷静な見解と将来的なことを説明されることで冷静に考える方が非常に多いです、調停・裁判の現実や離婚後の現実に気付き、離婚を止める方や離婚を冷静に進める方が殆どです。
【中途解除】
※各相談パックの残時間がある状態での中途解除の場合はお申し込み日から起算し1年未満であれば残時間に応じたご返金を致します。(残時間が10分、20分など端数がある場合は10分あたり1,000円(税込)として計算いたします。)
※ご返金方法は残時間を計算の上、お振込によるご返金となります。
※ご返金先の金融機関名・支店名・口座番号・名義をメールにて教えて下さい。尚、お振込手数料は一律630円となります。
※お申し込み日より起算し1年以上経過している場合は契約期間終了となり残時間は全消化となりますのでご返金はできません。

【相談パックの残時間を心理カウンセリングに利用する】
相談パックの残時間を心理カウンセリングに利用することが可能です、30分につき15分の残時間を相殺することで利用が出来ます。離婚相談
離婚の家事を知る
離婚の進め方と注意点
離婚の注意点
不貞・浮気
精神疾患の離婚
別居離婚相談
年金分割
調停裁判
離婚とお金
離婚と子ども
調停・裁判離婚
裁判離婚
強制執行・口座差押え
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表 ※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。

書面作成
アドバイス料

1件 7,700円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
出張相談・面会交流援助