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離婚裁判 離婚裁判 裁判離婚
※相手方の住所が不明などの場合は公示送達を利用する。
口頭弁論
1.申立て費用
  請求する内容により異なるため訴状を提出する家庭裁判所に確認が必要。収入印紙13,000円~郵便切手6,000円程度

2.弁護士費用
  弁護士が自由に決めることができるので、法律事務所により異なります。着手金20万~40万円、報奨金20万~50万円  、裁判所への交通費、平均約100万円

3.その他の費用
  提出書類の取り寄せ、発行手数料、コピー代、裁判所に往復の交通費。約3万円

4.探偵費用
  浮気(不貞)などの場合の調査費用。30万円~100万円

5.減収分
  裁判は平日に行われるためパート勤務などの場合は減収分を見込んでおく必要がある。
離婚裁判訴状と答弁書
家庭裁判所に訴状を提出すると、原告と被告には第1回の口頭弁論の期日を記した書面と訴状が届きます。第一回目の弁論は訴状提出から約1~2か月後に行われ、原告の都合に合わせて開かれます。
原告が家庭裁判所に提出する訴状には「裁判費用の負担を被告とする旨、婚姻に至った経緯、夫婦生活の実態、婚姻破綻の理由、子がいる場合は子との関係や被告のこの養育状況、親権についての主張などが書かれている。原告は離婚を望んでいるのであるから被告について否定的なことや被告に非があると執拗なまでに避難したような文面が書かれている。
原告は被告が提出した訴状の写しが自宅に届くので、この写しに対しての反論や事実を答弁書にまとめ家庭裁判所に提出する。これまでの調停において提出したもの以外に証拠となるものは早い段階で提出した方が良い、なぜならば、裁判官によってはじっくりと弁論を聞き判断する裁判官もいれば数回の弁論のみで判断してしまう裁判官もいるからです。また、基本的に証拠は全て最初に出すように言われます、証拠が揃った後に本人尋問が開始されます。

【証拠を段々と出す方が有利か?】
相手方が嘘をついている場合、証拠を保持しておいて、相手方の虚偽を裏付けながら、逃げ道(言い訳)を塞ぎ有利に進めようと考える方もおりますが裁判では証拠を先に提出しなければならないため、相手の虚偽を段々と追い詰め、暴くのが難しいのが現状です。調停や、その後の準備書面で計画的に相手方の虚偽を暴いてから裁判に望むのが理想的です。
※平成29年に仙台家庭裁判所で実際にあった裁判ですが、原告が虚偽を続け、更には「分からない、忘れた、その時はそう言ったが、心では思っていない」など適当な返答でも裁判は通用した事実もあります。適当に答え続けても裁判官はテレビドラマの様に詰め寄り真実を明らかにしようとはしません。時間をかけても、分からない、忘れたと言われればそれまでだからです。
口頭弁論
第1回目の口頭弁論は訴えた内容に関して原告と被告それぞれの主張を確認する作業です。提出された主張内容を全て確認(主張・反論)するのではなく、離婚の意思や理由など離婚に至る主な点や争点となる箇所のみ意思を確認します。(時間は10分程度です。) 原告側は訴状を陳述し、被告側は答弁書を陳述し、互いに内容を確認し合います。
ここでのポイントは第一回目は訴状と答弁書の読み合わせと次回期日を決めるだけで終わるため、原告に弁護士がついている場合は本人は裁判所に行かないことが多く、被告も答弁書に「擬制陳述とさせて頂きます。 」と記載し第一回目は裁判所に行かないことが出来ます。次回期日は裁判所から封書で届くので心配ありません。
※擬制陳述とは、答弁書の擬制陳述被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる(民訴法158条)。
※第一回目は擬制陳述できますが、以降は出来ません、必ず家庭裁判所で本人尋問を受けなければなりません。裁判所に行かない場合は裁判官が原告の主張を認めことになります。
口頭弁論
擬制陳述した場合、事実上、第1回目の口頭弁論となります。まず初めに原告と被告は家庭裁判所から渡された宣誓書に署名と捺印し宣誓書(宣誓:良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います。)を読み上げます。
その後、原告側から訴状に沿って主張を述べ、裁判官が本人尋問を行います(本人尋問は録音機で全て録音され、後に尋問調書として作成されます。)次に被告が裁判官からの質問(原告主張内容の確認)を行い、被告は裁判官へ返答及び原告の主張に対し証拠を元に反論を行います。(弁護士がついてる場合は、原告側弁護士が原告に質問し、その後、被告側の弁護士からの質問に答えます。最後に裁判官からの質問に答えます。裁判官は両者代理人弁護士の質問(主張)の中から真実を見抜くために質問をします。)この工程を月に1回程度行います。その他、裁判官より保持している証拠があれば、全ての証拠を次回期日の約10日前までに提出するように言われます。

【裁判終結にかかる期間】
紛争内容にもよりますが、平均4回程度で本人尋問が終わります。1回の裁判時間は2時間程度、紛争内容や主張内容が多い場合は4時間程度かかる場合もあります。裁判自体は訴状提出から約8か月程度、長くて12か月ほどかかります。(年末年始やお盆などは2か月に1度となる場合が多いので訴状提出の時期によっては数か月延びます。)
口頭弁論
口頭弁論で必要な書面は調停同様に準備書面(主張書面)です。口頭ではなく、必ず準備書面を提出し主張しましょう。
準備書面の書き方は本サイト調停の基礎知識に記載の通り裁判文書表記例に従い作成するのは基本ですが、作り方が分からない場合は無理に合わせる必要はありません。また、調停とは異なり証拠をもとに主張する必要がありますので準備書面と証拠説明書とを紐付けする必要があります。その場合は原告は甲、被告は乙と記述し証拠の番号を振ります。準備書面には主張内容の後に(甲第1号証)と記述し、証拠記載の書面の右上に朱色で甲第1号証と記載、証拠説明書と番号を合わせます。
口頭弁論
小学5年生以下の場合は、子の世話をどちらがしていたか、同居期間が長い方などで決まりますが15歳以上の子どもの親権の場合は裁判所(調査官)が子ども本人の意志や考えを聞くことになりますが、公開法定ではなく面接によって行われます。つまり、子の意思を尊重し決めることとなります。
口頭弁論
口頭弁論最終は相手の証言の矛盾点や反論を記した最終準備がやりとりされます。この最終準備書面を最後に互いの主張は終了し裁判官が判決を下します。

【本人尋問の写しについて】
本人尋問での発言は書記官が録音の書き起こしを行い、尋問調書として作成します。写しは尋問が終わり約1か月後程度で完成します。写しが欲しい場合は裁判所へ行き有料で写しを取れます。
口頭弁論
裁判と聞くと激しく争うイメージがありますが、テレビドラマのような裁判ではありません。両者の主張は証拠に基づいて裁判官が判断していきますので弁護士がついたとしても有利になることはないと思います。それよりも、証拠がいかに揃っているかの方が重要です。弁護士をつけるメリットは一人で裁判所に行きたくない、弁護士がいた方が精神的に安心するというくらいのもので、弁護士が全て代わりに尋問を受け、助けてくれるわけではありません。本人尋問も本人が返答する必要があります。弁護士がつくデメリットは特にないと思いますが費用は100万円ほどかかると考えていた方が良いでしょう。
口頭弁論
家庭裁判所でも傍聴人はいます。しかし、本人尋問以外、ほとんどが書面でのやり取りで代理人弁護士が行うケースが多いので傍聴する人はいません。
口頭弁論
裁判は原告の請求のみで進行します。被告が原告に慰謝料を請求出来る場合でも、被告が訴えなければ、裁判で被告の慰謝料を決める事はありません。被告が原告を訴え、慰謝料を請求する場合は反訴が必要です。(裁判中に被告が原告を訴えることが出来ます。)例えば原告が被告に対して慰謝料を支払わなければならないような有責事項がある場合などです。
例)原告が被告に精神的苦痛を与えていた事実がある。原告が被告に暴行を加えていた事実がある。
この場合、被告から原告に対し逆に離婚を求め慰謝料の支払いを請求するといった裁判(反訴)をすることが出来ます。家庭裁判所では原告の起こした裁判(本裁)と反訴を同時に心理します。
口頭弁論
心理終結後、裁判官は「原告と被告では、主張に合理性があるか」「証拠のうち、事実として認められるのはどれか」「認めた事実のうち、重要なものはどれか」を判断します。
これまで当センターに相談された例では、婚姻期間8年で1年半別居した夫婦は離婚できませんでした。婚姻期間6か月別居1年半の夫婦は離婚確定しています。婚姻期間と別居期間、離婚理由(民法が定める離婚理由5つ)の関係性が判断材料になります。離婚裁判、約1000件の事例をみても裁判所は婚姻が破綻しているかどうかと、有責者がどちらなのかを重視しているといえます。
口頭弁論
判決言渡日は裁判所に行く必要はありません。その後、判決書が両者へ送られます。
両者、不服のない場合(離婚の場合)は確定日を含む10日以内に離婚届けを提出する必要があります。
※協議離婚と異なり相手方の署名捺印や承認は必要ありません。
※離婚届けと共に判決書謄本、判決確定証明書を市区町役場に提出します。(本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本が必要です)
※提出しないと戸籍法違反になります。


【判決に不服の場合】
1.上級裁判所で再審理(上訴)となります。判決の確定は先延ばしされ裁判が続きます。
2.家庭裁判所の判決後、高等裁判所へ上訴(控訴)し、高等裁判所の判決にも不服があるときは最高裁判所へ上訴(上告)することができます。
3.控訴する場合は判決書が送達された日から2週間以内に控訴状を提出し50日以内に控訴理由をまとめた控訴理由書を提出します。
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料金表※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,700円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
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