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面会交流・面接交渉権 面会交流
離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと定期的に直接会ったり、それ以外による交流(手紙や写真、ビデオなどで子の状況を提示するような間接的な交流(間接交流)を含むや接触するっことを面会交流という。
民法に規定する子の監護には、「面会交流」(以下、裁判例等の判示内容を紹介する場合には当時の呼称である「面接交渉」という)に関する明文の規定がなかったものの、判例・実務において子の監護に関する処分(家事審判法9条1項乙類4号)として家庭裁判所が子の福祉の観点から具体的日時、場所、方法を定めるという取り扱いが確立していたが、平成24年4月に施行されあ改正民法766条1項は、子の監護について「父又は母と子の面会及びその他の交流」と明示し、面会交流権が民法上の権利として明確化された。
面接交渉権
面会交流の法的性質・権利性については、判例・学説上諸説の対立があり、大別して①親の権利と捉える諸説(ア、親という身分関係から当然に認められる自然権であると解する自然権説、イ、監護そのものではないが監護に関連する権利とみる監護関連説、ウ、親権の一機能として監護権の一部と解する監護権説、エ、親として有する自然説とともに、具体的には監護に関連する権利とみる(ア説とイ説を複合的に考える)説)、②子の親権ととらえる説(親との交流を通して精神的に成長発達することは子の権利であって、面会交流権は子の権利とみるべきであるとする子の権利説)、③親の権利であるとともに子の権利でもあるととらえる説(両性説)がある。これらの説は面会交流権について積極的に権利性を認めようとする点では一致しているが、面会交流権を法的に承認することはかえって子の利益に反するとして権利性そのものを否定する消極説がある。
消極説は監護親の意思に反して非監護親との面会交流を認めることは、子に忠誠心の葛藤を起こさせ、心理的な親子関係の安定にとっても有害であること、親が子に会いたいという心情は理解できるが、それは事実上の関係として当事者の協議をまつべきもので、法的権利として強制されるべきものではないことなどを理由としている。
面会交流許否基準
面会交流は子の健全な成長にとって重要な意義がある(大阪高決平成21・1・16家月61巻11号70項)、子の健全な育成に有益なもの(東京家審平成24・6・29家月65巻3号52項)。子の健全な成長を図る(東京高決平成25・7・3判タ1393号233項)ものであって、制限されるのは子の福祉を害すると認められる例外的な場合に限られ、面会交流を制限すべき特段の自由がない限り実施するのが相当である。したがって面会交流を禁止・制限すべき具体的な事情(たとえば、非監護親が子に暴力を振るうおそれがある場合や、子を奪取するおそれがある場合など)がうかがわれない場合には面会交流を拒否できない(監護親が特段の事情もなく会わせたくない(面会交流をさせたくない)という事情では面会交流を拒否できない)。
面会交流
前置きとして、面会交流は子の福祉に十分配慮したうえで、監護親と非監護親が面会の頻度、実施日、受け渡し場所、受け渡し方法などについて協議して十厳するものであるが、協議に際しては子の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境を考慮し子に精神的な負担をかけることのないように十分配慮し、子の意向を尊重した取り決めをするのが望ましい。
具体的取決め内容としては、甲が乙にメール・電話・LINE等の電子通信機器を用いて行う、実施形態は付き添いなのか受け渡しなのかなども明記する。よくあるのが「月1回、両者協議の上、面会交流を実施する」という一文のみの公正証書を作成してしまい、後に面会交流が行われなくなり紛争になるケースや養育費の増額を求める母親が養育費を増額しなければ面会交流は実施しないといい出し紛争になるケースがある。面会交流の取り決めは専門家に相談し不備のないように取り決めなければならない。
面会交流
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時または頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡し方法が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定にかけるところがないといえる場合は間接強制(民事執行法172条)により面会交流を実現させることが出来る(最決平成25・3・28民集67巻3号864項。後記(5)(ウ)(B)参照)。調停において合意され調停条項によっても、このような要素が具体的に定められていれば間接強制による実現もできる(最決平成25・3・28集民243号271項。後記(5(ウ)(C)参照。
間接強制が出来る条項と出来ない条項はこちらを参照
面会交流の実現しない理由・面会交流に違反した場合の対処法、面会交流援助についてはこちら

その他、間接強制金(面会交流を意図的に履行しなかった場合の罰則金)の設定も面会交流の取り決めには必須事項となります。
面会交流
1.親権者が子供に会わせないと言っている
2.親権者が都合が合わない、忙しいといい面会交流を履行してくれない
3.子どもが会いたいといえば会わせるが、今は会いたくないと言っている
4.養育費を増額しなければ面会交流はしない(子どもに会せない)と言っている
5.非親権者がもっと面会交流頻度を上げる(回数を増やす)ように言ってきた
6.非親権者が面会交流の条件(回数を増やし時間を伸ばし宿泊も許可)を聞かなければ養育費を減額すると言っている
7.授業参観や運動会などに出席したいと言っている(再婚相手(新しい父親)がいるので参加しないでほしい)
8.突然、家にやってきて今から面会交流をすると言われた
9.面会交流時に高額な物を買い与えたり甘やかすのをやめてほしい(祖父母からのプレゼントの頻度が多い)
10.親権者の異性関係や養育状況を子どもから聞こうとしている
その他、まだまだあるのですが、この様な問題が起きてから取り決めの重要性に気付く方が多いです。調停においても「月1回、両者協議の上、面会交流を実施する」という一文のみの取り決めで終えてしまい、また調停を行わなければならなくなる方もおります。面会交流法律で争わない相談所
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