仙台家庭問題相談センター

面会交流援助Flow of visitation exchange assistance

面会交流援助の流れ

はじめに相談予約フォームより予約→ (1)個別ヒアリング(同居親と別居親の面接※遠方の場合は電話でも可能ですが、面会交流援助当日に30分程度の面談が必要です。)各110分 → (2)当事者間での合意成立(当事者間での合意文章、あるいは、調停調書・和解調書、審判書・判決書)※援助を受けるには両者の同意が必要です。裁判所の合意書等がある場合は写しを提出してください。→ (3)仙台家庭問題相談センターで内容の最終受理検討→ (4)申込書(同意書)提出→ ※1(5)援助開始(料金:申込金(年1回)+援助基本料(相談料同額)+年齢・人数料金+室料=面会交流援助料金)
※受渡型の場合は、申込金と受渡型基本料金のみ。

※1 親教育プログラム(PCサイト)が必要と判断される場合はプログラム(個別カウンセリング平均110分×7回、両者同席カウンセリング110分1回)を受講頂きます。
※最終受理検討後、援助をお断りする場合があります。判断基準は非公開とさせて頂いております。
【当所の面会交流援助について】
東北地方を中心に面会交流援助を行っております、これまで約2,000件(令和4年現在)の面会交流援助を行ってきました。また、調停や裁判で争い当事者での面会交流が困難になってしまった方々が自力での面会交流を実施できるようになる支援も行っております。自力実施率は97%で高い成果をあげています。
※面会交流援助団体として法務省のホームページに記載されております。
【申込み資格】
1.将来的に当事者で面会交流を履行する意思のある方
2.自傷他害のある強度の精神病などを患っていない方
3.当所規定の注意事項、同意書等に同意出来る方
4.同居親と別居親、両者が援助に関し同意していること
【必須実施事項】
面会交流意見交換ノートの実施(別居親と同居親の面会交流に関する意見交換) 面会交流を行うにあたり、同居親は別居親と子どもの状況に関する不安の解消や状況把握、別居親は同居親の面会交流に関する姿勢や面会交流を行う子どもの状況(交流に対しての本音や変化)について情報交換することを目的としたものです。扶助するにあたり必ず行っていただく事項です。その他、同居親と別居親間での面会交流に関する意見や離婚前のことが原因で面会交流に支障をきたす場合は個人面談を行い先に問題を解決します。(通常メニューの離婚相談と同じく両者個別面談を行います。)この様なフォローを組み込みながら面会交流援助を行うので両者・子どもにとっても前向きな面会交流が実現しています。
【面会交流援助場所】
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10 仙台北辰ビルディングSeed21会議室
〒980‐0023 仙台市青葉区北目町2丁目39番地東北中心ビル3階A室、7階F室、4階D室
・子供の年齢・人数によりお部屋が異なります。
【写真:7階F室】
仙台面会交流援助
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【面会交流援助の流れ
1.子どもと同居親がプレイルームに入室(子どもが部屋に慣れるまで約30~40分)
2.同居親退室・別居親プレイルームに入室(面会交流開始 )
3.別居親に子どもを引き渡し帰宅・同居親面談(30分)

※裁判所で取り決めた交流時間は考慮致しません、子どもの様子を見て判断致します。
※ 同居親と別居親の入室順序が両者のスケジュール上、逆になる場合があります。
※ 子どもの年齢や人数によって初期のプレイルームに慣れる時間が異なる為、子の様子をみながら判断していきます。
※ 相手方もしくは両者が面会交流に消極的もしくは課題がる場合は個人面談を入れながら面会交流を行いますので、面会交流時間以外の面談時間が必要な場合があります。
※ 外部付き添い型は同居親と所定の場所で待ち合わせ子どもを預かり別居親の約束場所へ移動し面会交流を付き添い行います。
※ 完全受け渡し型の場合は約束時間に所定の場所で受け渡しを行います。
【援助の中止】
次のことが発生した場合は援助を中止し、以後一切の援助は致しません。
1、人や物に対する暴力
2・連去りまたは連去りに思える行為
3・子どもの発言を情報源にした行動(同居親の秘密にしている自宅や保育園等の周辺に立ち現われる事等)
4.その他、注意事項に該当する行為や担当補助員・相談員の指示に従わない場合


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